- 2020/11/17
- Webセミナーにも対応可能です
- 2020/07/10
- 「HACCP 導入による衛生管理計画」について講演しました
2020年7月2日、3日の2日間、山口県商工会連合会様よりご依頼をいただき、「食品衛生管理セミナー」の講師をさせていただきました。
製造現場の衛生管理、危機管理のポイントと、
対応期限まで残り1年をきった「HACCP」の基礎についてお話ししました。
HACCPをいきなり「7原則12手順」にそって実行しようと思っても、継続しずらいルールや難しい記録類を作ってしまうことになりがちです。
セミナーでは、製造現場の写真をたくさん紹介しました。
「どんなところが異物混入や汚染の原因になりそうか」「どうやったらもっと楽に、分かりやすく管理できるか」など、
参加者の方々の職場を想像してもらいながら、HACCPのポイントを理解していただけるように工夫しました。
アンケートでは
「これなら取り組めそうだ」「できることから始めます」などこれから前向きに取り組もうとする声を多くいただき、うれしい限りです。
ベックでは、講師のご依頼の他、HACCP導入から自治体HACCP、ISO、JFSなどの認証取得に向けたコンサルティングのご依頼も承っております。
お気軽にご相談ください。
製造現場の衛生管理、危機管理のポイントと、
対応期限まで残り1年をきった「HACCP」の基礎についてお話ししました。
HACCPをいきなり「7原則12手順」にそって実行しようと思っても、継続しずらいルールや難しい記録類を作ってしまうことになりがちです。
セミナーでは、製造現場の写真をたくさん紹介しました。
「どんなところが異物混入や汚染の原因になりそうか」「どうやったらもっと楽に、分かりやすく管理できるか」など、
参加者の方々の職場を想像してもらいながら、HACCPのポイントを理解していただけるように工夫しました。
アンケートでは
「これなら取り組めそうだ」「できることから始めます」などこれから前向きに取り組もうとする声を多くいただき、うれしい限りです。
ベックでは、講師のご依頼の他、HACCP導入から自治体HACCP、ISO、JFSなどの認証取得に向けたコンサルティングのご依頼も承っております。
お気軽にご相談ください。
- 2019/12/13
- 成型肉を使ったら「ローストビーフ」と言ってはいけない?(景品表示法の話)
11月末に、外食事業者様向けに「景品表示法」にスポットを当てて食品表示の講演をさせていただきました。
食品表示の法律といえば、まず頭に浮かぶのは、来年2020年3月末で経過措置期間が終了し完全移行となる「食品表示法」ではないでしょうか。食品表示法は、簡単に言うと「しなければならない表示」を定めた法律です。合計2000ページ以上の関連法令によって、詳細にルールが定められています。
一方で「景品表示法」は、「してはいけない表示」を示した法律です。食品だけを対象としておらず、あらゆる商品・サービスを対象として、その商品自体や商品の取引条件が実際よりも優良・有利だと、消費者を誤認させる「表示」を取り締まる法律です。近年は健康食品を中心に行政による措置命令件数が増えており、2017、18年度は、ここ10年で1位、2位の件数となっています。
ただし、詳細で明確な食品表示法とは違い、景品表示法は特定の文言を禁止表示として定める法律ではないため、事業者にとっては対応がむずかしいところがあるように思います。講演では、ここ数年の違反事例を題材に、「消費者を誤認させる表示」とはどういう表示を指すのか、誤認させる表示をしないために、商品開発時、食材調達時に何をすればよいのかを一緒に考えました。タイトルの「ローストビーフ」の話も取り上げました。ちなみに成型肉を原料としても「ローストビーフ」としての販売は可能です。ですが、宣伝内容によって景品表示法違反となってしまいました。気になる方は、「メールからのお問い合わせ」よりご連絡ください。
ベックは設立前、食品卸の品質管理部だった時代から、様々な得意先様での「売り方」について相談をいただいてきました。食品を販売する現場では、法律で白黒付かない課題がでてきます。法的なルールに「お客様目線」をプラスすることが、食品を販売する際には重要だと日々感じています。
食品表示の法律といえば、まず頭に浮かぶのは、来年2020年3月末で経過措置期間が終了し完全移行となる「食品表示法」ではないでしょうか。食品表示法は、簡単に言うと「しなければならない表示」を定めた法律です。合計2000ページ以上の関連法令によって、詳細にルールが定められています。
一方で「景品表示法」は、「してはいけない表示」を示した法律です。食品だけを対象としておらず、あらゆる商品・サービスを対象として、その商品自体や商品の取引条件が実際よりも優良・有利だと、消費者を誤認させる「表示」を取り締まる法律です。近年は健康食品を中心に行政による措置命令件数が増えており、2017、18年度は、ここ10年で1位、2位の件数となっています。
ただし、詳細で明確な食品表示法とは違い、景品表示法は特定の文言を禁止表示として定める法律ではないため、事業者にとっては対応がむずかしいところがあるように思います。講演では、ここ数年の違反事例を題材に、「消費者を誤認させる表示」とはどういう表示を指すのか、誤認させる表示をしないために、商品開発時、食材調達時に何をすればよいのかを一緒に考えました。タイトルの「ローストビーフ」の話も取り上げました。ちなみに成型肉を原料としても「ローストビーフ」としての販売は可能です。ですが、宣伝内容によって景品表示法違反となってしまいました。気になる方は、「メールからのお問い合わせ」よりご連絡ください。
ベックは設立前、食品卸の品質管理部だった時代から、様々な得意先様での「売り方」について相談をいただいてきました。食品を販売する現場では、法律で白黒付かない課題がでてきます。法的なルールに「お客様目線」をプラスすることが、食品を販売する際には重要だと日々感じています。